死因贈与の減殺




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死因贈与の減殺

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死因贈与の減殺

死因贈与の価額が、他の相続人の遺留分の額を超えるときは、遺贈と同じく減殺されます。

死因贈与に基づく所有権移転登記請求訴訟において、相続人が遺留分減殺の抗弁に対して受贈者が再抗弁として価額弁償を選択したうえ一定の評価額をもって弁償する旨主張されている場合、弁償額又はその提供を条件として請求を認容すべきであるとされています。

相続税法は、死因贈与を遺贈と同視して相続税の対象としています。



相続税法第1条の3 

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
1.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
3.相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
4.贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)


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