死因贈与と遺贈の違い




杉並区の行政書士



死因贈与と遺贈の違い

スポンサードリンク
杉並区の行政書士贈与の知識>死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与は契約であり、単独行為である遺贈とはその法律的性質が違いますから、遺贈が単独行為であることに基づく遺言能力や遺言の方式に関する規定までは準用されません。

民法第960条 

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

民法第961条 

15歳に達した者は、遺言をすることができる。
 
民法第962条 

第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
 
民法第963条 

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。




また、遺贈の承認・放棄に関する規定も準用されません。


民法第986条 

1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法第987条

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

民法第988条 

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法第989条 

1.遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2.第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。


被相続人がAに対し「私名義にある全ての財産を私の死後B(孫)に委嘱するものとする。」旨の代筆を依頼し、作成した書面は無効な遺言であり、その作成された状況、保管の経緯、Bら親族に呈示された時期などの事情を加えて斟酌したとしても、死因贈与の意思表示の趣旨を含むとは認められず、またAは被相続人の死後葬儀の日までこの書面を保管し、葬儀の日にBに呈示したことが認められる場合、Bは葬儀の日以前にこの書面を見る機会はなかったので、Bが被相続人からこの書面を示されて死因贈与を承諾した事実も認められないとした事例があります。


無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved