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贈与の撤回 書面による贈与の撤回をめぐる紛争の多くは、受贈者の恩を忘れたような行為、背徳的事由によります。 @受贈者が贈与者の妻に暴力を振るい、その妻の左背部に全治2週間の打撲傷を負わせた場合、法律上、受贈者の背徳的行為に基づく贈与者の取消権に関する規定がなく、このような事実があるからといって、直ちに贈与の撤回事由とはなり得ないとした事例があります。 A贈与の履行が終わった後に、贈与者に不信行為をした受贈者は、受贈者としての保護を奪われるかどうかは、受遺欠格(民法965・891)に準ずる事由が存する場合に限り、贈与者が贈与を撤回することができると解しました。 第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 B養親の養子に対する不動産の贈与は、養親子関係を前提とし、その関係がなくなったとき、所有権は養親に復帰する旨の明示又は黙示の合意があったとの主張に対し、養子縁組の解消とともに所有権は養親に復帰した旨の合意の成立があったとの十分な証拠があるわけではないとした事例があります。 C夫婦間の贈与契約が受贈者の強迫に基づいてなされたものとして、その取消が認められた事例があります。 D農地の贈与が詐害行為として取り消された場合の所有権の復帰については、農地法の規定による知事の許可は不用と解されています。 債権者は債務者がその債権者を害することを知ってした贈与の取消を、裁判所に請求することができます。 これを詐害行為取消権といいます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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