贈与者の担保責任




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贈与者の担保責任

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贈与者の担保責任

贈与は無償ですから、贈与者は目的物件である不動産の瑕疵又は不存在につき担保責任を負わないことを原則とします。

第551条

1. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2. 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


ただ、これは、当事者の意思の推測に基づく規定ですから、当事者が担保責任の特約をした場合は、その特約に従うことになります。

贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら、その旨を受贈者に知らせなかったときは、例外として担保責任を負うことになります。

この担保責任は、瑕疵又は不存在であることを知らなかった受贈者を救済するためです。

ですので、受贈者が瑕疵又は不存在を知っていたときには、贈与者の責任は生じないことになります。



この責任の存続期間については、売買に関する民法566条3項を類推して、損害を知ったときから1年間の除斥期間にかかると解されています。

第566条

1. 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は、質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2. 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3. 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。


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