負担付死因贈与とは




杉並区の行政書士



負担付死因贈与とは

スポンサードリンク
杉並区の行政書士贈与の知識>負担付死因贈与とは

負担付死因贈与とは

負担付死因贈与とは、受贈者が一定の給付をする債務を負担する贈与と、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与とが複合した契約をいいます。

負担は一個の贈与契約の一部である附款
(*)に当たります。

(*)附款とは

法律行為から生ずる効果を制限する目的で、表意者が法律行為に際して特に付加する制限。条件・期限などがその例。

民法第553条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

民法第554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。




負担付死因贈与は、その負担の全部又は大半が履行された場合には、特別の事情がない限り撤回を許すべきではないと解されています。

「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が、負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、この契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし、契約の全部又は一部を撤回することが止むを得ないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。」と判示しています。

民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1023条

1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


負担付死因贈与契約は、受贈者が贈与者に対する看護、救護義務を怠った場合はこの贈与契約を解除できる旨、約することがあります。

義務の不履行はなかったとして贈与者の死後その相続人がした解除権の行使を認めなかった事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved