贈与契約の否定判例 |
|
杉並区の行政書士 |
|
贈与契約の否定判例 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>贈与の知識>贈与契約の否定判例 | |
贈与契約の否定判例 子が利用関係を明確にすることなく、親所有の土地上に自己名義の建物を所有している場合、親の死亡後、他の相続人とその土地の子への贈与が成立するかについて争いがある場合。 子は他の相続人を相手にして土地の贈与による所有権移転登記手続を次の理由で求めました。 @被相続人がその土地を取得する前、子は地主に代わって地代を払っていたこと。 A子は被相続人が亡くなった後、固定資産税、都市計画税を払ったいたこと。 B子はこの土地上に自分名義の建物を建築することの承諾を得たこと。 しかし、次の理由で、贈与契約は否定されました。 @被相続人と同居し、容易に作成することが可能な贈与の事実を証する書面が作成されていないこと。 A土地の名義変更登記をする別段の支障がないにもかかわらず、名義変更していなかったこと。 B被相続人が子に、この土地の無償貸与する書面が存在すること。 これらの理由で、被相続人の贈与の意思は明らかであるとはいえず、子のいう贈与の事実を認めることはできないとした判例です。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |