贈与の減殺




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贈与の減殺

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贈与の減殺

贈与が、遺留分権利者の遺留分を害する場合、贈与者の死亡する前1年間にしたもの、及び1年前の日より前にしたものでも、贈与者、受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることをしっていたときは、減殺を受けることになります。



第1029条

1. 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1030条

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。


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