負担付贈与の減殺
贈与が、遺留分権利者の遺留分を害する場合、贈与者の死亡する前の1年間にしたもの、及び1年前の日より前にしたものでも、贈与者、受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、減殺を受けることになります。
民法第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
負担付贈与の場合も同様で、その目的の価額から、負担の価額を控除したものを贈与の価額として、その額に達するまで減殺されます。
民法第1038条
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
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