受贈者の賃料請求




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受贈者の賃料請求

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受贈者の賃料請求

受贈者が受贈建物の賃借人に対して、贈与前の延滞賃料等の支払を請求する場合があります。

その場合、民法467条1項所定の通知又は承諾をする必要があり、譲受人のこれがなかったことを理由に、賃借人は延滞賃料等の支払を拒みました。

判例は、民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当であり、この通知又は承諾の欠けているからといって、この建物の所有権移転前に発生した延滞賃料及び賃料相当損害金について支払義務がないとはいえないとしました。



第467条

1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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