死因贈与とは |
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死因贈与とは 死因贈与とは、贈与者の生前に契約を締結し、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。 贈与者の死亡によって効力を生ずる点では、遺贈と同じですから、死因贈与の効力については遺贈に関する規定が準用されています。 民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 受贈者が、贈与者の死亡する以前に死亡したときは、死因贈与の効力は生じません。 民法第994条 1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 死因贈与の受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合、遺贈に関する民法994条1項が準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われると解した事例があります。 死因贈与契約書に「AはBに**銀行にある贈与者の銀行預金を死因贈与する。」旨の記載がある場合、死因贈与の対象となる債権は契約時のものでなく、むしろ死因贈与が効力を生ずる死亡時のものを指すと解するのが相当であるとして、契約後預入の預金債権を死因贈与の対象とした事例があります。 また、贈与契約を変更して死因贈与契約を締結する事ができ、この場合、先の贈与契約は死因贈与契約を成立されることによる更改に基づき消滅しますが、この死因贈与契約が取り消されたときは、先の贈与は民法517条により消滅しないとした事例があります。 民法第517条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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