死因贈与の執行者選任と指定




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死因贈与の執行者選任と指定

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死因贈与の執行者選任と指定

死因贈与について、遺贈に関する規定に従って執行者を選任することができると解されています。

民法第1010条

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。


贈与者は執行者を指定することができ、その執行者は、その権限において所有権移転登記を申請することができます。

民法第1006条

1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。




死因贈与が効力を生ずると、これを履行する義務者は相続人全員です。

死因贈与の執行者の地位を遺言執行者と同一に解するときは、執行者の選任又は指定があれば、相続人は失効を妨げる行為をすることができず、執行者は相続人の代理人とみなされますから、受贈者は執行者だけを相手方として履行を請求すれば足ります。

民法第1013条

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

民法第1015条

遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。


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