夫婦間の贈与の取消し




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夫婦間の贈与の取消し

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夫婦間の贈与の取消し

夫婦間でした契約は、婚姻中はいつでも、夫婦の一方から取り消す事ができます。

夫婦間の契約が贈与であるときは、書面でなされていても、履行が終わっていても、常に夫婦の一方から取り消すことができます。

民法第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


民法が夫婦間の契約に取消の自由を認めるのは、正常な夫婦関係があれば、これが妥当だと考えたからです。



夫婦関係が円満を欠き、既に破綻してしまってる場合に、判例は、夫婦が離婚してからはもちろん取消はできないが、婚姻が実質的に破綻してるときも同様にその取消はできないとしています。

また、夫婦間の契約が取り消されると、その契約は最初に遡って効力を失いますから、第三取得者に、不測の損害を及ぼすことになります。

民法は、取消しをもって第三者に対抗できないこととしています。

この第三者は善意・悪意を問わないとされています。

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