負担付贈与の撤回




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負担付贈与の撤回

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負担付贈与の撤回

負担付贈与については、贈与の規定が準用されますから、書面によらない負担付贈与の各当事者は、これを撤回することができます。

民法第550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを撤回することはできないとされます。



負担の履行を怠っている者が、第三者の場合も、その撤回は受贈者に対してします。

受贈者が死亡した場合、負担付贈与撤回は、受贈者の相続人に対してします。

負担付贈与が、受贈者夫婦家族の長年の貢献に対する報酬の趣旨も含まれていること受贈者本人のみならずその家族の生活維持を目的としていること負担の不履行の原因が受贈者の相続人にのみの責任に帰すべきではないことを理由に全面的に贈与の契約の解除を認めるのは相当ではなく、解除の効力が生じるのは贈与物が負担の履行に利用されるべき範囲を限度として、双方の今後の生活を考慮して決定すべきであるとした事例があります。

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