死因贈与の撤回 |
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死因贈与の撤回 死因贈与の撤回に、遺言の撤回に関する規定が準用されるかどうかについて、判例では、特段の事情がない限り民法1022条、1023条は準用されないとしながらも、準用の余地があることを認めています。 民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 民法第1023条 1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 死因贈与契約後、贈与者がその目的不動産を他の相続人に遺贈している場合、受贈者には死因贈与には法定撤回の規定はないことなどを理由として遺言無効確認請求をし、それが認められた事例があります。 贈与者は、裁判上の和解で成立した死因贈与を遺言の撤回に関する規定により撤回することができません。 この場合、贈与者は撤回することができない死因贈与の対象不動産を第三者に対して売却できないとか、又はこれを売り渡しても当然に無効であるとはいえず、この受贈者と買主との関係は二重譲渡の場合における対抗問題によって解決されます。 贈与者Aと受贈者Bが死因贈与契約後、AがCに交付した「Cに全財産を相続させる」と記載した書面は、Aが死因贈与などの意思をもって作成したかどうか疑わしいとしてAB間の死因贈与の撤回を否定した事例があります。 不動産の死因贈与がされ、売買予約による所有権移転請求保全の仮登記後、贈与者が同不動産に抵当権を設定し、この仮登記を受贈者に無断で抹消登記をした場合、死因贈与は民法1023条2項により贈与者の行為と抵触する範囲において撤回されたものとみなされますが、抵当権付の不動産の死因贈与として有効であり、また、受贈者は贈与者の相続人に対して、この仮登記の回復登記手続きを請求することができます。 後にされた遺贈遺言により死因贈与の法定撤回が認められないときは、死因贈与と遺贈遺言が併存することになりますが、この関係については、被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続が開始した場合は、この贈与及び遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決するとされています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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