贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
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贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
遺言無効確認請求の訴えは、遺言者の生存中は許されないとされています。
これに対し、死因贈与には仮登記が認められていますから、その抹消のために、贈与者の生存中から、死因贈与契約無効確認の訴えは許されるとする見解があります。
また、遺言無効確認請求の訴えについても、その後、遺言者が老人痴呆で、その回復の見込がなく、遺言を取り消し変更する可能性のないことが明白な場合には、遺言者が生存中であっても、例外的に遺言無効の訴えは許されるとする判例があります。
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