離婚時年金分割とは




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離婚時年金分割とは

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離婚時年金分割とは

離婚時年金分割制度は、離婚等をした場合において、厚生年金保険等の報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬につき、夫婦であった者の合意又は裁判により分割割合を定め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が、標準報酬の改定又は決定を行う制度です。

国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済組合法、地方公務員共済組合法においても同じ趣旨の改正がなされています。

標準報酬改定請求につき、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立により、家庭裁判所が請求するべき按分割合を定めることができます。



家庭裁判所の標準報酬の按分割合を定める処分は、乙類審判事項です。

標準報酬の按分割合を定める処分は、離婚請求の認容判決をする場合の附帯処分(*)とされています。

(*)附帯処分とは、主たるものに附き伴う処分で、この場合は子の監護や財産分与や養育費など、離婚に附き伴う処分のことをいいます。

離婚時年金分割制度と財産分与制度は、別個独立の制度ですから、婚姻期間等における保険料納付に対する当事者の寄与の程度を考慮して年金を分割するに当たっては、財産分与によるのではなく離婚時年金分割制度によることが相当と解されています。

社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意してる旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければなりません。

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