ゴルフ会員権とは |
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ゴルフ会員権とは ゴルフ会員権には、次のような種類があるとされています。 @ゴルフ場を経営する経営会社に入会保証金である預託金を納付して、経営会社から運営を委託されたゴルフクラブの会員となる預託金会員権 A経営会社の株式を保有することが会員の地位を取得するための要件となる株主会員権 Bゴルフを通じて会員の親睦を図ることを目的とした社団法人の社員であることが会員の地位を取得するための要件となる社団会員権 この中でも、預託金会員権は、会員が経営会社の代行者たるゴルフクラブの理事長に対して入会を申し込み、ゴルフクラブの規則に定める理事会の承認と預託金の預託を経て、理事長が承認することによって成立する契約上の地位であると説明されています。 預託金会員権の内容は、判例では次のように説明されています。 @経営会社所有のゴルフ場施設を会則に従い優先的の利用できる権利 A年会費の納入の義務 B入会に際して預託した預託金を一定期間の据置期間経過後は、退会とともに返還請求することができる権利 C会員はゴルフクラブ理事会の承認を得て、@とBの内容を有する債権的法律関係を他に譲渡できる権利 経営会社は、会員が入会に際して預託金を預託したとき、その預り証である預託金証書を発行します。 預託金証書には、記載されている事項は次になります。 @金額 A一定の据置期間経過後、退会時に本証と引換えに返還する旨 B無利息である旨 Cクラブ規約に基づき理事会の承認を得て会員権譲渡することが出来る旨 会員は、この証書によって会員資格及び預託金返還請求権の存在を証明します。 このように預託金証書は、権利者の経営会社に対する預託金請求権を記載した文書にすぎず、有価証券ではありません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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