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贈与の履行 書面によらない贈与も、履行の終わった部分は撤回することができなくなります。 それは、贈与の履行が終われば贈与意思が明確になったと考えられるからです。 履行が終わったとは、贈与者の贈与の意思が外部に対して明確に示された状態を意味することになります。 不動産の贈与について、履行が終わったかどうかの判例は次になります。 @不動産の引渡しがあれば登記が済んでいなくても履行が終わったものとみています。 A不動産の権利証の交付があれば、物件の引渡があったものと推定しています。 B贈与建物に贈与当事者双方が居住していれば、贈与契約の成立と同時に引き渡しは完了し履行は終わったとしています。 C建物の所有権の移転があっただけで履行を終わったものとすることはできないが、その占有の移転があれば履行は終わったものとみるべきであるとしています。 D第三者のためにする売買契約があります。 例えば、養親が不動産代金を売主に支払い、所有権は売主から養子に移転し、代金授受と同時に移転登記をする場合です。 この場合、養子は売主から移転登記を受けたことによって養親と養子との関係で贈与の履行が終わったものとされます。 E書面によらない負担付贈与契約に基づき、当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取り消すことができないとされています。 F内縁の夫が妻と居住していた家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印とその家屋を買い受けたときの契約書をともに妻に交付する等の事実関係がある場合、簡易の引渡しによる占有の移転があったものとみるべきですから、この贈与の履行は終わったものと解すべきであるとしています。 G登記がなされたときは、不動産の引渡しの有無を問わず、履行が終わったものと解すべきであるとしています。 H農地の贈与については、農地法3条1項による知事の許可を受けるまでは、農地の引渡しがあっても履行が終わったことにはならないとしています。 I未登記建物について書面によらない贈与契約がされた場合、贈与者の意思に基づき、直接、受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときは、贈与の履行が終わったと解すべきとされます。 J登記簿自体が焼失している場合には、土地に関する一切の権利関係書類を引き渡し、かつ、贈与者がその土地の所有権移転請求訴訟で贈与した旨の証言をしていれば、贈与は移転登記なくして完了しているとしています。 K受贈者が負担付贈与契約の約定に基づき、家族ともども従前居住していた住居を引き払って、その建物に転居し、贈与者死亡の時点でもその建物に居住していた場合、贈与者死亡により死因贈与の効力が生じ、受贈者がその所有権を取得した時点で、建物の引渡があったというべきで、本件死因贈与の履行は終了しているとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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