預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
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預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、ゴルフ会社が会員に対して除名等を理由にその資格を否定してゴルフ場施設の利用を拒絶し、あるいはゴルフ場施設を閉鎖して会員による利用を不可能な状態としたようなときは、その時から消滅時効が進行し、この権利が時効により消滅すると、ゴルフ会員権は、その基本的な部分を構成する権利が失われることにより、もはや包括的権利としては存続し得ないものとかいされています。
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