預託金会員権の贈与




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預託金会員権の贈与

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預託金会員権の贈与

ゴルフクラブの会則で、譲渡が認められているときは、預託金会員権を贈与することができます。

預託金会員権は、債権債務の関係に立つ契約上の地位であり、債権者と債務者が特定されている指名債権です。

名義書換料は非会員が譲渡承認・名義書換を求める手続に際し、承諾料の性質をもつとされていますので、受贈者が負担するものと解します。

名義書換料の金額の決定は、経営会社が会員の意思を確かめることなく規約上の手続に従って改定増額することができ、譲受人は改定増額された名義書換料を納入すべき立場にあるとされます。

譲渡人の年会費その他の費用が未払いの場合、ゴルフクラブは名義書換手続をした譲受人に対してその支払を求めます。



この場合、預託金会員権の譲渡によって、相続と同様に譲渡人の権利義務はすべて譲受人に移転すると考えれば、譲受人も譲渡人とともに未払い年会費の支払義務を負うことになります。

この法律関係は、ゴルフクラブ、譲渡人及び譲受人の三者の合意によって成立しますが、譲渡人についてはその支払の同意又は承諾したとされるのです。

なお、譲受人は譲渡人に対して求償することができると解されています。

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