包括的死因贈与契約とは




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包括的死因贈与契約とは

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包括的死因贈与契約とは

包括的死因贈与契約とは、遺産の全部又は一定の割合を贈与するという死因贈与契約をいいます。

この包括的死因贈与契約ができるかできないかについて、包括的死因贈与契約はできないとする見解があります。

しかし、判例では、包括的遺贈が許されるのと同様、包括的死因贈与契約を有効と認めています。

民法第964条

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。


包括的死因贈与の受贈者に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」との規定が準用され、包括的贈与の受贈者は、贈与者の債務をも承継するかどうかですが、民法990条は性質上準用の余地がないと解されています。



民法第990条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


死因贈与の受贈者が贈与者より先に死亡した場合、遺贈に関する民法994条1項が準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力は失われると解した事例があります。

民法第994条

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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