定期贈与とは |
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定期贈与とは 定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与をいいます 定期の給付とは、毎年又は毎月のように定期に一定の金銭その他の物を与えることをいいます。 定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失います。 贈与契約の当事者は一代限りを約束するのが通常です。 判例は、定期贈与は、受贈者との間の特別な関係によって生ずるものですから、当事者の一方の死亡により、その効力は消滅し、相続人には及ばないと解しています。 この失効の規定は、定期贈与が終期の定めのない無期限贈与であると終期の定めのある期限付贈与であるとを問わず、適用されます。 この規定は当事者の意思を推測したものですから、反対の特約をすれば、それに従うことになります。 当事者の一方が死亡するまで、定期に金銭その他の物を給付する契約は、贈与であると同時に、終身定期契約である性質を有するので、終身定期金に関する規定の適用を受けます。 民法第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 民法第689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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