死因贈与と仮登記




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死因贈与と仮登記

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死因贈与と仮登記

死因贈与契約は、贈与者の死亡前には効力を生じませんから、贈与の目的物件が不動産である場合は、契約と同時に所有権移転登記をすることができませんが、所有権移転請求権保全の仮登記をすることができるとされています。

推定相続人が被相続人との間で、被相続人所有の不動産について死因贈与を受ける契約を結び、その仮登記を取得しても、一種の清算手続きである限定承認の手続では、この不動産を相続財産から離脱した財産であって、受贈者の固有財産であると主張することはできず、この不動産は民法922条の「相続によって得た財産」に該当し、相続債務の引き当てになり、相続債権者はこの不動産について強制競売を申し立てることができます

民法第922条

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。




仮登記は、申請書に仮登記義務者の承諾書又は仮登記を命ずる処分の正本を添付して仮登記権利者が申請します。

双方が共同申請することもできます。

仮登記を命ずる処分は、仮登記義務者が承諾書の交付を拒んだりして仮登記申請に協力しない場合に、仮登記権利者が不動産所在地の地方裁判所に申請し、仮登記原因を疎明したときに発令されます。

仮登記仮処分命令申請事件は民事雑事件です。

死因贈与の仮登記仮処分の場合、死因贈与契約書を提出する事によって、仮登記原因が疎明されたとされます。

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