不動産贈与の登記 |
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不動産贈与の登記 |
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不動産贈与の登記 贈与契約によって、その目的物件の所有権は贈与者から受贈者へ移転します。 この場合、目的物件が不動産であるときは、受贈者は所有権の移転の登記を受けなければ第三者に対抗することができません。 贈与による所有権移転の登記申請書 @原因 贈与契約を締結した日を記載します。 A権利者 贈与を受けた者の住所、氏名を記載します。 住所は、住民票の記載と一致している必要があります。 B義務者 贈与をした者の住所、氏名を記載します。 住所、氏名の記載は、登記事項証明書の記載と一致している必要があります。 一致していない場合には、事前に登記簿上の住所又は氏名を現在の状態に変更、更生する登記が必要です。 贈与者が受贈者に登記申請を委任しないで、贈与者自身が申請するときは、その氏名の横に実印を押印します。 C添付書類 贈与による登記申請には、次の書類を添付します。 ●登記済証 不動産の権利証です。 ●登記原因証明情報(贈与登記の場合) 登記原因を証する情報とは、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき、現に権利変動が生じたことを証する情報をいいます。 権利に関する登記を申請するときは、登記原因を証する情報を登記所に提供しなければなりません。 贈与契約書は贈与の登記原因を証する情報ですが、贈与契約書がないときは、契約内容を記載した書面を作成します。 ●代理権限証書 代理する場合の委任状です。 ●印鑑証明書 贈与者の市区町村長が発行した3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。 ●住所証明書 受贈者の住民票です。 ●申請書の写し 受贈者が登記済証の交付を希望する場合に申請書の写し1通を添付します。 この写しの提出がない場合には、受贈者に登記済証は交付されません。 D登記済証を提出することができない理由 この場合、該当する□にチェックします。 贈与者が登記済証の交付を希望するときは、受贈者用の申請書の写しのほかに申請書の写しのほかに申請書の写し1通を添付します。 E登記済証の交付を希望しない場合 「□登記済証の交付を希望しません。」にチェックします。 F申請人兼義務者代理人 贈与者から登記申請の委任を受けた受贈者の住所、氏名を記載します。 この記載は、住民票の記載と一致している必要があります。 氏名の横に押印します。 G連絡先の電話番号 登記所の担当者が申請人に補正の連絡をする必要上、連絡先の電話番号を記載します。 H課税価格 固定資産税台帳に登録されている価額として記載します。 不動産が2個以上のときは、各不動産の表示にその価額を記載し、登記申請書の課税価格としてその合計額を記載します。 I登録免許税 登録免許税は課税価格に1000分の20を乗じて得た価額を記載します。 J契印 申請書が数枚の場合、申請人又は代理人は、各用紙のつづり目に必ず契印します。 K不動産の表示 土地又は建物の表示は、登記事項証明書の記載と一致していることを要します。 L登記識別情報 登記が完了すると、オンライン指定登記所にあっては、登記官はその登記の係る登記識別情報を登記申請人に通知します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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