預託金ゴルフ会員権譲渡の通知




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預託金ゴルフ会員権譲渡の通知

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預託金ゴルフ会員権譲渡の通知

預託金会員権は、債権者及び債務者が特定してるので指名債権です。

預託金会員権が贈与された場合、指名債権の譲渡による対抗要件を具備しないと、受贈者は、経営会社、ゴルフクラブに対して、その権利を主張することができないかについて、判例では次のように示しています。

@指名債権の譲渡の場合に準ずる。

民法第467条

1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


A会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。



指名債権の譲渡の場合に準ずると解するとき、預託金会員権の贈与は、譲渡人である贈与者が債務者である経営会社及びゴルフクラブに対して通知します。

受贈者の通知では債務者に対抗できません。

受贈者が第三者に対して権利取得を主張するには、通知は確定日付のある証書であることを要しますが、一般には内容証明郵便によります。

経営会社が名義書換を承諾すると受贈者は対抗要件を備えたことになります。

判例では、ゴルフクラブ入会預託金の譲渡につき、会則を適用しないで、指名債権譲渡の方法によることを認めた事例があります。

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