離婚に伴う財産分与と詐害行為 |
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離婚に伴う財産分与と詐害行為 離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託(*)された財産分与であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為(*)とはなりません。 民法第768条 1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 離婚届に署名押印し、財産分与、慰謝料として夫所有不動産を妻が取得することになっていたところ、離婚を思いとどまったが、再び不和となり、夫の反対で離婚に至らない間に不動産の贈与があり、事実上の離婚状態にあり、双方に離婚意思が合致している場合のみならず、一方が離婚に応じない場合であっても、裁判手続をすれば離婚判決が得られ、かつ、相応の財産分与もなされる蓋然性が高い場合にもこの理は妥当するとして、贈与が詐害行為に当たらないと解した事例があります。 (*)仮託とは 他の物事にかこつけて言い表すこと。 (*)詐害行為とは 借金をした人(債務者)が、無資力の状態にある時に、ある状況に置かれて、故意に自らの有する資産の財産価値を落とすような行為を行なうことをいう。 無資力とは債務超過の状況を意味し、債務者の支払不能や支払停止の状況になっている必要はない。 具体的にどのような行為が詐害行為に該当するか、いくつかの事例を挙げると次のようになる。 @債務者が、一部の債権者と共謀して、他の債権者を害することを知りながら、返済期限を繰り上げて行なう一部の債権者への弁済。 A債務者が所有する財産を時価よりも安く売却すること。 B物的担保を持たない一般債権者に対してする代物弁済は、目的物の価格の如何を問わず詐害行為となる。 C債務者が持っている債権を、代物弁済として、一部の債権者に譲渡すること。 D一部の債権者の債権の担保として、債務者所有の物の上に抵当権や質権や賃借権を設定すること。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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