書面によらない死因贈与の撤回




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書面によらない死因贈与の撤回

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書面によらない死因贈与の撤回

書面によらない贈与の撤回に関する民法550条について、贈与者が受贈者の面前で、死んだら同人に全財産をやる旨を表明し、受贈者もこれに異をとなえなかったので、両者の間に死因贈与契約が成立したことは認められるが、この死因贈与に触れた書面として弁護士作成のメモ及び同人が贈与者死亡後に作成した陳述書が存在しても、これは贈与者の関与ないし了解のもとに作成されたものと認められないから、これをもって書面による死因贈与による死因贈与ということはできず、贈与者の相続人は、贈与者の死後、書面によらない死因贈与としてこれを撤回することができるとした事例があります。

民法第550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。




受贈者が負担付贈与契約の約定に基づき、家族ともども従前居住していた住居を引き払い、本件建物に転居し、贈与者死亡の時点でも本件建物に居住していた場合、贈与者死亡により本件死因贈与の効力が生じ、受贈者がその所有権を取得した時点で本件建物の引渡があったというべきであり、本件死因贈与の履行はすでに終了しているとした事例があります。

死因贈与者は書面によらない死因贈与の撤回権を有しますが、この撤回権は一身専属権ではないために相続財産の管理人はこれを承継し、管理人は家庭裁判所の許可を得て被相続人の書面によらない死因贈与を撤回することができます。

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