離婚に伴う財産分与




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離婚に伴う財産分与

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離婚に伴う財産分与

協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。

財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

離婚訴訟においては、書面による申立に基づき、裁判所が財産分与をさせることができます。

離婚訴訟で附帯処分
(*)申立がされている場合、その取り決めが定められないで、その婚姻が判決によらず終了したときは、裁判所は附帯処分の審理・裁判をします。

(*)附帯処分とは、主たるものに附き伴う処分で、この場合は子の監護や財産分与や養育費など、離婚に附き伴う処分のことをいいます。



この場合、裁判によらず協議離婚が成立したため訴えを取下げようとする者は、既に附帯処分の申立がされており、かつ、その申立の取下げがされないときは、その訴えの取り下げの書面とともに、離婚を証する戸籍謄本等の書類を裁判所に提出しなければなりません。

裁判所は、当事者双方から附帯処分に係る事項が協議上の離婚に際して定められているかどうかを聴かなければなりません。

家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めます。

財産分与の対象財産として、次のような判例があります。

@妻の清算対象財産額の寄与度を2分の1とし、離婚に伴う財産分与として、夫に対して国家公務員退職手当に基づく退職手当の支給を受けたとき、***万円を支払うことを命じましたが、退職共済年金受給権については離婚に当たって清算されるべき共同財産であることは否定し、その他一切の事情として、考慮するとした事例があります。

A離婚に伴う財産分与として、夫の退職共済年金の30%を、支給された日が属する月の末日までに支払うことを命じた事例があります。

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