贈与の知識 |
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贈与の知識 不動産の贈与は、贈与者が自己所有の不動産を無償で受贈者に贈与する意思表示をし、受贈者がこれを受諾することにより効力を生じます。 他人の財産権であっても贈与の目的としたときは、贈与義務者は自らその財産権を取得して受贈者に移転する義務を負うもので、贈与契約として有効に成立します。 贈与契約を書面ですると、その存在により贈与者の贈与意思は明確となり、かつ、贈与者は贈与を撤回することができなくなります。 贈与が書面によってされたというためには、贈与の意思表示自体が書面によってされたこと、又は書面が贈与の直接当事者間において作成され、これに贈与その他の類似の文言が記載されていることは、必ずしも必要ではなく、当事者の関与又は了解の下に作成された書面において贈与のあったことを確実に読み取れる程度の記載があれば足ります。 贈与は必ずしも書面による必要はありませんが、書面によらない贈与は、各当事者はこの贈与を撤回することができます。(民法550条) この撤回権は消滅時効にかかりません。 民法550条の立法趣旨は、贈与者が軽率に贈与契約をなすことを戒めるとともに証拠が不明確となり後日紛争の生ずることを避けようとすることにあります。 書面によらない贈与であっても履行の終わった部分については撤回することができません。 <判例> @Aから不動産を取得したBが、これをCに贈与した場合。 Bが司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人であるAに対し、この不動産をCに譲渡したので、Aから直接Cに所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出した場合、この内容証明は民法550条にいう贈与書面に該当します。 AAがBに不動産贈与した契約で、Aが贈与したとしても、書面によらない贈与として、Aが亡くなった後、Aの相続人が贈与を取り消す旨、主張した事案。 Aはその不動産の各仮登記の申請書に贈与契約あるいは売買契約と記載して各仮登記の申請をしており、この申請書にAの意思が確定的に表示されているとみることができますので、この贈与は書面による贈与ということができるとして書面によらない贈与の主張を排斥しました。 B受贈者は贈与者と内縁の夫婦として、本件建物に住んでいましたが、贈与者は実印と本件建物の登記済権利証を受贈者に渡していました。 これは、受贈者に本件建物を贈与することを約束したわけですから、贈与者は受贈者に対して、簡易の引渡による本件建物の占有移転を行ったとみるべきであり、本件建物の贈与は、これにより履行を完了したと認めました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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