使用貸借契約書作成 |
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使用貸借契約書作成 使用貸借契約とは、借主が無償で使用および収益をなした後、返還することを約束して、貸主から目的物を受け取ることによって成立する契約をいいます。 世間では、家族間、知り合い、昔からの縁などで、多くの使用貸借契約が存在します。 しかし、契約書を作っているようなことはあまりないようです。 これによって、使用貸借と賃貸借の法的な違いから問題が多々起きます。 まず、賃貸借と使用貸借の違いを説明しますね。 賃貸借契約との違いは、下記になります。 @無償であること A目的物の返還を約束すること B約束だけでなく、現実に目的物を受け取ることによって成立すること 賃貸借契約との違いは、「無償」ということが一番大きいわけです。 では、無償とはどこまでが無償なのでしょうか? 例えばですね、使用貸借として、貸していた不動産の固定資産税を借主が支払っていたんです。 その借主が亡くなった場合に、その相続人がその不動産の借りている権利を相続すると言い出したんですね。 貸主は、使用貸借は終了したと主張します。 ここで、一つ説明しますが、使用貸借の性質をお話しますね。 @期間の定めがなくても目的に従った使用収益が終わると、使用貸借は終了します。 A借主の死亡によって使用貸借は終了します。 そうなんです、借主が死亡すると、使用貸借は終了するわけなんです。 使用貸借だと相続しないんです、死亡で終了なんです。 しかしですね、賃貸借の場合は、終了しないんです。 相続人に相続されるんです。 では、借主の固定資産税の支払いは、賃貸借といえるのでしょうか? ここで、無償であるのか、有償であるのか、の問題が出てくるんです。 では、この問題の答えですね、判例ではこうなっています。 「建物の借主が、建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の支払を負担する等の事実があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のない限り、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である」 固定資産税の支払いだけでは、賃貸借にはならないということなんです。 ということで、貸主はその不動産を返してもらうことができたわけなんです。 無償であるか、有償であるかについては、難しい問題なんです。 原則として、賃貸借契約は先ほども言いましたが、相続も発生しますし、借主の意思表示次第で永遠に借りられるわけなんです。 ということは、使用貸借のつもりで貸していた貸主は、賃貸借になってしまうと返して欲しいのに返してもらえなくなってしまいます。 ですので、こういう場合には事前に、必ず使用貸借契約書を作成しておく必要があるわけです。 使用貸借契約を結べるタイミングがあるのであれば、それを逃してはいけません。 後々、大変なことになる場合があるのです。 それでは、無償であるのか、有償であるのか、の争いがあるような場合を少し挙げておきますね。 ・物を貸す代わりに、物を借りるような場合、これは無償の貸借とはいえません。 ・別の売買契約で、貸主が借主から物を安く売ってもらうことが、その貸借の条件であるような場合には、やはり無償の貸借とはいえませんよね。 ・社宅の貸借で、使用料が社宅維持費程度の金額である場合に、それが使用貸借であるかどうかですが、貸主と借主とのあいだに雇用契約が存続することは、社宅貸借の条件であると考えられますから、一概に使用貸借とはいえないですよね。 ちなみに・・・ 使用貸借では賃貸貸借と異なり、使用貸借のため必要な修繕費等は、特約をしない限り借主の負担になります。 賃貸借では、貸主の負担になります。 よろしければ、一度ご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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