戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書取得




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戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書取得

相続手続き、各種許認可等で、戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書が必要になることがあります。

例えば、相続手続きですと、亡くなられた方の相続人を確定しなければなりません。

それを調査するもしくは確定する書面が戸籍になります。

この場合、亡くなられた方の出生時から死亡時までの連続する全ての戸籍謄本、除籍謄本が必要になります。

これによって判明した相続人の全員の戸籍謄本が必要になります。

これは、相続による不動産の名義変更登記であっても、銀行預金の名義変更であっても必要になります。

また、相続の手続きには、住民票も必要になります。

特に不動産の名義変更手続きでは、亡くなられた方の除住民票が必要になります。

また、相続する権利のある人の住民票も必要になります。

相続手続き、その他で戸籍や住民票が必要なときは、ご相談ください。


また、いろんな届出、登録、各種許認可等では、身分証明書、登記ないことの証明書が必要になることがあります。

身分証明書とは、運転免許証等ではないですよ。

少し説明しておきますね。




身分証明書とは

禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。

各市区町村役場戸籍係等において、発行しています。


登記されていないことの証明書とは

後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。

本証明書は法務局の各都道府県の本局への申請となります。


「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の関係は?

平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については,その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により,その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。

そのため,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者),準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は,従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり,平成12年4月1日以降は,その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。

その結果,いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには,「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。

なお、「破産者」でないことの証明につきましては,従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。


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