相続の知識3




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相続の知識3

<法定相続分>

@妻と子がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



次男
1/6
長女
1/6
長男
1/6

配偶者の相続分は常に2分の1です。

子は残りの2分の1を人数で等分します。

子が結婚して他家に嫁いだ子であっても、相続に関しては他の子と平等に取り扱われます。

配偶者がいない場合は子だけで等分します。

被相続人の子がいる場合は、被相続人の親や兄弟には相続分はありません。

A相続放棄した子がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



次男(放棄)
長女
1/4
長男
1/4

相続放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされます。

その他の相続人だけで遺産を分割することになります。

子の1人が相続放棄した場合、配偶者の相続分は影響を受けず、子の相続分だけが変ります。

相続放棄した者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続することはできません。

子供が全員放棄して被相続人の親がいる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。

B実子と養子がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



養子縁組
次男
1/6
長女
1/6
長男・養子
1/6

養子とは法律上血縁があるのと同じにするということであり、実子と同じように取り扱われます。

被相続人に養子と実子がある場合でも、養子は実子と何ら変わることなく平等に取り扱われます。

逆に実子のうち誰かが養子に行った場合、養子に行った子も他の子と同じように実の親の遺産を相続することができます。

ただし、特別養子縁組の養子を除きます。

C娘婿がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人

1/4
縁組届を出した婿養子
1/4

夫が妻の親とも養子縁組すると、娘である妻と同じ立場で親の遺産を相続し、被相続人の妻が2分の1、娘と婿養子が残りの2分の1を半分ずつ相続します。

D孫が代襲相続する場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



次男
1/6
長女
1/6
長男(亡)

1/12

1/12

代襲相続とは、親が死亡又は相続欠格・廃除で相続できないときに、子が親に代わって相続することです。

上の図では、被相続人の長男が死亡しているので、長男の子(被相続人の孫)が代襲相続します。

長男の子は2人いるので、長男が相続するはずであった相続分を、さらに2分の1ずつ相続します。

なお、相続人が相続放棄した場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続することができません。

E孫だけで相続する場合

妻(亡) Т 被相続人


Т 長女(亡) 長男(亡) Т

1/2

1/4

1/4

上の図のように、被相続人の配偶者は死亡、子供たちも早死にしていて幼い孫たちだけが相続人となる場合があります。

被相続人の孫は、親に代わって親が相続するはずであった相続分を代襲相続するわけです。

F愛人の子がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人 Т 愛人




次男
2/14
長女
2/14
長男
2/14

1/14

被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、認知され非嫡出子となれば相続権を持ちます。

ただし、民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と規定されています。

もし、被相続人に嫡出子がいなければ、非嫡出子が全て相続することになります。

なお、愛人、内縁の妻は、どんな場合でも被相続人の相続人になることはできず、相続権はありません。

G親が相続人となる場合

祖母 Т 祖父

1/6
Т
1/6
妻(配偶者)
2/3
Т 被相続人

血族の相続人として子が第一順位であり、子が死亡などで相続できないときはその子(孫)が代襲相続します。

しかし、上の図のように、被相続人に子がなく、子の代襲者もいない場合は、第二順位である被相続人の親が相続人になります。

このときの相続分は、配偶者が3分の2、親は3分の1です。

子も配偶者もいなければ、親が全てを相続します。

なお、親のどちらか一方が生きている限り、被相続人の祖父母に相続権はありません。

H兄弟姉妹が相続人となる場合

祖母(亡) Т 祖父(亡) 祖父(亡) Т 祖父(亡)
父(亡) Т 母(亡)



妻(配偶者)
3/4
被相続人
1/8

1/8

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子・孫・ひ孫及び父母・祖父母のいずれもいないときに限られます。

相続分は被相続人の妻が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が均等に分割することになります。

配偶者もいなければ、全てを兄弟姉妹が相続します。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって遺産を他の人に遺贈されると相続はできないことになります。

I甥、姪が相続する場合

父(亡) Т 母(亡)



3/4
被相続人
1/8
弟(亡) Т

1/16

1/16

被相続人の子・孫・ひ孫・父母・祖父母のいずれもいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。

さらに、兄弟姉妹に死亡している者がいて、その子がいる場合、甥、姪が代襲相続することになります。

代襲相続は親の相続分を親に代わって相続するのですから、上の図のように2人兄弟であれば、それを2分することになります。

なお、甥、姪に遺留分はありません。

J先妻の子と後妻の子がいる場合

後妻(亡) Т 被相続人 Т 前妻(亡)




次男(嫡出子)
1/4
長女(嫡出子)
1/4
長男(嫡出子)
1/4
嫡出子
1/4

被相続人に先妻の子と後妻の子がいる場合があります。

上の図では、子にとって母は違いますが、父は共通でいずれも嫡出の子です。

相続分は子の数で等分されます。

なお、先妻の生存中に愛人の子として生まれ当時は非嫡出子であったものの、後に愛人が後妻として正式の配偶者になった場合は、非嫡出であった子も嫡出子となります。

これを準正といいます。



K子と連れ子のいる場合

Т 妻(亡) Т 被相続人




連れ子
次男
1/3
長女
1/3
長男
1/3

妻の連れ子は妻から見れば半血兄弟姉妹ですが、父から見れば継子であり法律上の親子関係はありません。

血族ではなく、姻戚関係にすぎないため、継子に相続権は全くありません。

継子にも相続させたい場合は、被相続人の存命中に養子縁組にしておくか、遺言で遺贈しておくことです。

養子縁組をしておけば、養子となった連れ子も他の兄弟姉妹と同等の相続分を持ちます。

L胎児がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



胎児
1/6
長女
1/6
長男
1/6

胎児は出世以前には人間としての権利能力を持っていませんが、生まれて子孫になることが予定されているため、すでに生まれたものとして相続人に加えます。

上の図では、胎児は兄・姉と同等の相続分を持ちます。

ただし、死んで生まれた場合はこの規定は適用されません。

なお、相続人になれるのは人間のみで、会社や動物がなることはあり得ません。

M実親と養親が相続する場合

養父
1/4
Т 養母
1/4
実父
1/4
Т 実母
1/4



養子・被相続人 (次男)
←縁組届
長女 長男

被相続人に子供も配偶者もいないときは、第二順位の相続人である親が全財産を相続します。

上の図では、その被相続人が養子であり、養い方の親も実方の親も健在である場合です。

養子縁組をすると、法定血族として養親と養子の関係は実親と実子の関係と同様になります。

他面、養子になった子は養親との関係も切れず、実親との関係も残ります。

特別養子の場合は、別です。

養父母も実父母も同等の割合で相続することになります。

N相続廃除された子がいる場合

妻(配偶者)
1/2
Т 被相続人



長女
1/2
長男・相続廃除の調停・審判あり

廃除とは、相続人になるべき者の相続権を失わせる手続です。

廃除されると遺留分もなくなります。

ただし、その者に子や孫があれば、子・孫が代襲相続することができます。

代襲相続する者もいないときは、廃除された者は存在しないものとして遺産の分割が行なわれます。

なお、相続欠格となった場合も同様です。

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