遺産分割後の共有建物の賃貸借契約
借地借家法の適用を受ける共有建物の賃貸借契約の締結は、その期間が民法602条所定の期間を超えないときであっても、長期間存続する蓋然性が高いから、原則として、共有者全員の同意を必要とするが、共有持分権の過半数によって決することが不相当とはいえない事情があるとき長期間の賃貸借契約の締結も管理行為に当たると解されること、本件の場合、建物の各共有権の行使は、ビル運用による収益を分かち合うことを主目的とし、原告も他の使用方法は予定していなかったことを前提とすれば、賃借人の選定及び賃料の決定は、持分権の過半数によって決すべき事項であるとして、契約をした補助参加人の持分は過半数を超えるから、本件賃貸借契約は有効に締結されたと認めた事例があります。
(短期賃貸借)
民法第602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1.樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2.前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3.建物の賃貸借 3年
4.動産の賃貸借 6箇月
(共有物の変更)
民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
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