遺産分割対象財産(たばこ・酒類販売権)




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遺産分割対象財産(たばこ・酒類販売権)

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遺産分割対象財産(たばこ・酒類販売権)

たばこ小売販売業者は財務大臣の許可を受けて、たばこの小売販売業を行なうことができます。

たばこ事業法第二十二条

1  製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
2  前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三  未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二  前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四  営業所の所在地
3  前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。


小売業者が死亡して相続があった場合、相続人にはその地位の承継が認められているので、販売権は一身専属性のない相続に親しむ公法上の地位ということができます。

たばこ事業法第二十七条

1  小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
3  第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。




しかし、相続人がたばこ事業法23条に定める許可基準に該当するときは、承継は認められません。

たばこ事業法第二十三条

財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
一  申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二  申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三  営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四  製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
五  申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
六  申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
七  申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。


このようなたばこ小売販売業者に該当するときは、承継は認められません。

このようなたばこ小売販売業者の地位を遺産分割の対象とすべきかについて、たばこ専売法の頃の事例ですが、小売人の地位は譲渡の対象となるものではなく、相続人が引き続き同一場所で小売人となる場合も、それは日本専売公社に対する届出と新たな指定に基づくものと認められ、権利を当然に承継するものではなく、したがって営業所を引き継いだ相続人が設備、動産以外の事実上の利益を受けたとしても、遺産たる財産権ということはできないと解して遺産分割の対象としなかった事例があります。

この事例では、年間1100万円もの売り上げがあると主張されましたが、認められませんでした。

民法第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。


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