成年後見人選任の欠員補充審理
家庭裁判所は、成年後見人が欠員になっているか成年後見人の適格性などを審理します。
家庭裁判所は、成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。
(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年後見人との利害関係の有無をも考慮しなければなりません。
家庭裁判所は、後見人を選任するには、後見人となるべき者の意見を聴かなければなりません。
家庭裁判所は、成年後見人を選任するには、成年被後見人の陳述を聴かなければなりません。
家事審判規則第八十三条 家庭裁判所は、後見人を選任するには、後見人となるべき者の意見を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は成年後見人を選任するには、成年被後見人の陳述を聴かなければならない。
しかし、陳述聴取のため本人を呼び出しても出頭しない場合や、本人がいわゆる植物状態にあるなどの理由で陳述聴取が不可能な場合については、陳述聴取は不要と解されています。
家庭裁判所は、申立を相当と認めるときは、成年後見人を選任する審判をします。
この審判は、後見人となるべき者に告知されて効力を生じます。
家庭裁判所は、申立を不相当と認めるときは、申立却下の審判をします。
この審判は、申立人に告知されて効力を生じます。
家事審判法第13条 審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。
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