後見の登記




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後見の登記

後見開始の審判により開始する後見に関する登記については、後見登記等に関する法律である後見登記法に基づく登記により公示されます。

その後見の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクをもって調製する後見登記ファイルに記録して行ないます。

後見登記法第四条

1 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
 二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
 四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
 五 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
 六 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
 七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
 九 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの
 十 登記番号
2 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。




後見開始の審判が効力を生じた場合、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、登記を嘱託する事になっています。

成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人の住所、氏名など、後見登記法4条1項1号から10号所定の事項が登記されます。

成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人、成年被後見人の配偶者又は四親等内の親族は、登記事項証明書の交付を請求することができます。

後見登記法第十条

1 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 二 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 三 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 四 保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
2 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
 一 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人とする登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
 二 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
 三 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等とする登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
3 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
 二 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
 三 保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの
4 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるものについて、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
5 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。


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