遺産分割の遡及効
遺産分割は、相続開始の時に遡って効力を生じます。
しかし、相続が開始してから遺産分割までの間において、相続人から遺産の共有持分を譲り受けたり、抵当権の設定を受けたりした者がある場合、それらの者の権利を害することはできません。
(遺産の分割の効力)
民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺産が共有関係存続中に共同相続人全員が遺産である不動産に抵当権を設定し、その登記を経ないうちにこれを分割し、1人の相続人の単独所有とした場合には、右不動産の遡及効は制限され、右抵当権者に関する限りは遺産の共有関係はなお存続するものとみなされ、共同相続人は抵当権設定登記をなす義務を負い、共同相続人の1人がその共有持分を譲渡し、又はこれに差押を受けたのち遺産分割をした場合も同様であり、このような場合には、遺産分割後にもなお遺産の共有関係が相対的に存続するとされます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|