成年後見人選任申立
@申立権者
後見開始申立と同時の場合、成年後見人選任申立は、不要です。
欠員補充の場合は、成年後見人、若しくはその親族その他の利害関係人、保護実施機関になります。
(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人選任の請求)
生活保護法第81条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
A管轄
原則として、被後見人の住所地の家庭裁判所です。
B添付書類
戸籍謄本(申立人、成年被後見人、成年後見人)
住民票(申立人、成年被後見人、成年後見人)
登記事項証明書(成年被後見人)
身分証明書(候補者)
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