遺産分割協議と財産分与
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遺産分割協議と財産分与
本件土地は、夫婦共通の養母の遺産分割で夫が妻に取得させたものであり、夫は亡き養母の2分の1の相続権があったにもかかわらず、円満な夫婦関係を維持するために遺産分割協議により妻に本件土地を取得させたのであり、実質的にみると、夫は本件土地の2分の1の持分権を妻に贈与することにより、妻の財産形成に寄与したものとみることができるから、夫の法定相続分を限度として夫婦財産の清算手続きに組み入れるのが相当であるとして本件土地の財産分与とした事例があります。
(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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