不在者の財産管理人選任審判手続
家庭裁判所は、不在者の生活歴及び所在不明となった事情、申立人の利害関係及び申立の動機、財産の存在及び管理の必要性、管理人候補者の適格性及び就職の意向などを調査・審理し、申立を相当と認めるときは管理人の選任する審判をして申立人及び管理人に告知します。
所有権移転手続を求めるため、売主の所在不明を理由として不動産の買主が不在者の財産管理人選任申立をして、自ら管理人に選任することを求める場合があります。
この場合、不在者と管理人の利益相反関係を親権者と未成年者又は後見人と被後見人との利益相反関係と同様に見て、民法826条、860条の準用は、買主を管理人に選任することもあると解されます。
(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(利益相反行為)
民法第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
申立を不相当と認めるときは却下の審判をして申立人に告知します。
管理人選任審判、却下審判に対しては、ともに不服の申立をすることは認められませんから、審判は告知によって効力を生じます。
審判の告知は、通常、審判書の謄本を交付する方法によって行なわれ、選任審判書謄本が管理人の資格証明書となります。
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