後見開始審判前の財産管理者の選任申立
財産の管理者の選任を求める審判前の保全処分申立は家事雑事件です。
審判前の保全処分の申立人は、その申立において、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければなりません。
家事審判規則第十五条の二
1 審判前の保全処分の申立てをするときは、求める保全処分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければならない。
2 前項の申立てをした者は、第七条第一項の規定にかかわらず、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
申立書には、申立の趣旨として「求める保全処分」を記載し、「保全処分を求める事由」として、求める保全処分を根拠付けるだけの具体的事実関係を記載して本案審判認容の蓋然性を明らかにし、保全の必要性として、緊急に当該保全処分を必要とする具体的事情を記載します。
蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。
財産の管理者選任申立の場合、本案認容の蓋然性としては、申立却下の審判がされないであろうという点の蓋然性をもって足り、また、保全の必要性としては本人の財産の管理のために財産の管理者が必要であることを要します。
@申立権者
利害関係人です。
家庭裁判所は、職権で、財産の管理者を選任することができます。
A管轄
後見開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。
B添付書類
財産の管理者の候補者及び指示を受けるべき者の戸籍謄本・住民票
本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料
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