被保佐人がした行為の取消 |
|
杉並区の行政書士 |
|
被保佐人がした行為の取消 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識3>被保佐人がした行為の取消 | |
被保佐人がした行為の取消 保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした行為は、これを取消すことができます。 (保佐人の同意を要する行為等) 民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 従来、実務では、取消権者を準禁治産者本人と解していましたが、改正法は、同意権者も取消権者としましたので、取消権者は被保佐人及び保佐人です。 (取消権者) 民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 取消した行為は初めから無効とみなされ、取り消し得べき行為によって財産上の給付をした者は不当利得の返還請求をすることができます。 この場合、制限能力者は現に利益を受ける限度において償還の義務を負います。 (取消しの効果) 民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 「現に利益を受ける限度」とは、取り消し得べき行為によって事実上得た利得が、そのまま、あるいは形を変えて残存しているときに限る意味とされ、無能力者の受けた物がその者のため有益に費消され財産の減少を免れたことによって、なおその利益が残存する場合も含むとされます。 しかし、利益が残存しない場合には、例えば、準禁治産者が取り消しの対象である金銭消費貸借契約によって得た利益を賭博に浪費したときも、右利益が残存しなければ、その返還義務を負わないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |