遺言無効確認訴訟
遺言書が実際に作成された日及び実際の作成日と異なる日が記載され、2年近くも遡った日を記載しているときは、単なる誤記というべきではなく、このような遺言書は不実の日付の記載のある作成日の記載がない遺言書と同視すべきであり、自筆証書遺言の方式を欠くものとして無効と解すべきである。
この遺言書とは別に、共同相続人間に遺産分割協議が有効に成立している場合、被相続人の遺産の帰属をめぐる法律関係は、本件協議によって定まるのあり、前記遺言の無効を既判力をもって法律上の必要性はなく、控訴人らに遺言無効確認を求める法律上の利益はないとされます。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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