特別代理人選任審判手続




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特別代理人選任審判手続

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特別代理人選任審判手続

申立の実情に記載された行為が利益相反の関係にあるか否かが審理されます。

その結果、当該行為は利益相反に当たらないことが明らかになったときも、申立を取下げないで却下の審判をしてもらい、特別代理人選任の請求を指示した機関に却下審判の謄本を提出します

特別代理人の欠格事由を定める規定はありませんが民法847条が類推適用されます。

民法第847条

次に掲げる者は、後見人となることができない。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者


また民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、右特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができず、仮にこれを行使しても無権代理行為として新たに選任された特別代人又は成年に達した本人の追認がない限り無効であるとされています。

民法第826条

1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法第851条

後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。




定型申立用紙には、申立人が代理人候補者の記載をするようになっていますが、家庭裁判所は、これに拘束されることなく子(被後見人)の利益をもっとも考慮できる立場にある者を特別代理人に選任します。

特別代理人選任審判の主文には、利益相反行為の内容を具体的に特定して特別代理人の権限の範囲を明確にしておくと後日の紛争の防止になります。

選任審判は特別代理人に告知されて効力を生じます。

却下審判に不服申立の方法はありませんが、例外的にこれを認めた事例があります。

未成年者とその祖父母と養子縁組につき、養母から申し立てられた特別代理人選任申立を却下した原審判を取消して特別代理人を選任した事例があります。

即時抗告を認めた理由を、このような縁組も直ちに無効とは言いがたく、家事審判規則には特別代理人選任却下の審判に対して即時抗告をすることができる旨の定めはないが、原審判は縁組無効を理由に申立を却下しているから、再度特別代理人選任申立をするという通常の方法によって対処することができないという特別の事情があり、このような事態を救済する手続として、即時抗告を適法なものと認めるとしています。

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