遺産分割の対抗要件




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遺産分割の対抗要件

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遺産分割の対抗要件

民法177条は、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


この第三者は、物件の得喪の原因たる行為の当事者及びその一般承継人以外の者で、不動産物件の得喪、変更につき登記がないことを主張する正当の利益を有する者をいいます。

詐欺又は強迫により登記の申請を妨げた第三者は、登記がないことを主張することはできません。

他人のため登記を申請する義務を負う者も原則としてその登記がないことを主張することができません。

遺産分割前に共同相続人の1人が遺産である不動産の自己の持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、第三者は遺産分割により当該不動産を取得した他の共同相続人に権利取得を対抗することができます。

相続人の債権者が相続人に代位して、遺産である土地につき「登記原因昭和**年**月**日相続、取得者甲持分3分の2、乙持分3分の1」という共同相続の登記をした場合、右代位登記前に遺産分割協議が成立しているとしても、共同相続人は相続人の債権者に対して右代位登記抹消の承諾を請求することはできないとされます。



遺産分割の調停で遺産である不動産の共有取得が決まっても共有者はその登記がなければ代位による共同相続登記、共有者の持分に対する差押登記をした相続人の債権者に対抗することができないので、共有名義にする更正登記の承諾請求はできないとされます。

控訴人は共同相続人甲から本件不動産の持分につき売買による持分取得登記を受けている場合、被控訴人らは遺産分割審判により右不動産の所有権を取得し、右審判は控訴人の右持分取得登記より先に確定してるとしても、その登記をしていない以上、その分割をもって控訴人に対抗できないとされます。

共同相続人の1人が遺産分割により土地を取得したが、その登記が未了にうちに他の共同相続人が法定相続分に見合う持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、遺産を取得した共同相続人はその登記をしていないと自己の法定相続分をこえる権利の取得を右第三者に対抗することができず、第三者は他の共同相続人の持分についてその権利取得を主張することができます。

遺産分割による債権の取得につき自己の法定相続分を超えた債権を取得した者が債務者に対してその履行を求めるには、債権譲渡についての対抗要件を備えることが必要です。

共同相続人が遺産である借地権及びその地上建物の取得者をAとする遺産分割協議が成立していても建物が未登記であって遺産分割の登記がされていないときは、Aは法定相続分を超えて権利承継をしたことを地主に対抗することができず、地主は相続人全員を賃借人として扱うことができるとした事例があります。

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