遺産分割の請求(遺留分減殺の意思表示)
共同相続人及び包括受遺者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
胎児がある場合は、その出生まで分割を延期します。
被相続人が生前贈与した財産についての遺留分減殺の意思表示は具体的な財産について被相続人により有効な生前贈与がされてこれが被相続人の遺産分割の対象財産から離脱していることを前提としてされるものであるから、遺留分減殺の意思表示は当該財産について有効に生前贈与がされていることを認識し、かつ本来これを容認してなされるべきものであること、仮定的に処分行為を容認するに過ぎない場合には、特別の事情がないかぎり、時効期間内に処分行為の効力を争う訴えを提起し、仮定的にせよ明確に遺留分減殺の意思表示をすることによって一挙に紛争を解決すべきであるとし、本件控訴人は、協議申入れ以降生前贈与を否定するようになり、その態度は本件提訴まで一貫して変わらなかったから遺産分割協議の申入れ又は調停申立は、明示的にはもちろん黙示的にも遺留分減殺の意思表示を含むものと認めることはできないとした事例があります。
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれるということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限りその申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当であるとされます。
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