遺産分割協議の取消し
AはBCと共同相続した不動産の持分3分の1を担保とし、かつA自身連帯保証人となって甲からAが役員をしている会社の運転資金として融資を受けたが、他に何ら資産がないのに前記不動産を共同相続人Bの単独名義とすることは、これを遺産分割協議とみてもAはその持分を無償譲渡したものとみることができ、共同相続人BはA経営会社の倒産、Aの地位、債務負担を知り、B単独名義の登記をすることにより債権者である甲を害することを知って右持分の譲渡を受けたものであり、民法424条により右遺産分割協議は取消しを免れないとした事例があります。
(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
遺産分割協議の性質は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させる財産権を目的とする法律行為であり、詐害行為取消権に対象となるところ、
@被相続人甲は本件建物を所有し、妻乙、子丁、戊と居住していたが、甲は死亡し、丁、戊は婚姻したので、乙だけが本件建物に居住していること
A被上告人は連帯債務者A、Bに200万円を貸し渡し、乙はこの債務を連帯保証したこと
BA、Bが債務の支払いを遅滞して期限の利益が失われたので、被上告人は乙に対して連帯保証債務の履行及び本件建物につき相続を原因とする所有権移転登記手続きをするよう求めたこと
C乙、丁、 戊は、本件建物につき乙はその持分を取得しないものとし、丁、戊が持分の2分の1ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ、同日、その旨の所有権移転登記を経由したこと
D乙は被上告人の従業員に連帯保証債務を分割して長期間にわたって履行する旨を述べていたのにもかかわらず、自己破産の申立をしたこと
これらの事実関係の下で、被上告人は本件遺産分割協議を詐害行為として取消すことができるとした原審の判断は正当として是認できとした事例があります。
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