不在者の財産管理人選任審判申立 |
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不在者の財産管理人選任審判申立 民法25条から29条までの規定による不在者の財産の管理に関する処分は甲類審判事項です。 (不在者の財産の管理) 民法第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の改任) 民法第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務) 民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 民法第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 @申立権者 不在者の管理につき必要な処分の申立権者は利害関係人又は検察官です。 利害関係人とは、ある事項につき法律上の利害関係を有する者をいい、当事者、債権者、相続人などがこれに当たります。 不在者の隣人とか友人など事実上の利害関係人は、公益の代表者として申立権を有する検察官に申立をしてもらうことになります。 A管轄 不在者の財産の管理に関する処分の申立事件は、不在者の住所地の家庭裁判所の管轄とされています。 不在者の日本における住所は知れないか、又はないのが通常であり、その場合は、居所地の裁判所の管轄とされ、さらに、日本に居所がないとき、又は知れないときは、日本における最後の住所地の家庭裁判所が管轄します。 通常の場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所が管轄しているとされています。 旧人事訴訟手続法に定める夫婦の最後の共通の住所地の認定にあたり、「生活の本拠」であるかどうかは、その人の生活全般にわたり具体的な事情に基づいて実質的に考慮した結果、客観的に当該場所が生活の中心をなしていると認められるか否かという観点から決すべきであるとして、住民票上の届出場所と異なり、継続的に居住している場所をもって「住所」と認定した事例があります。 不在者につき、日本の最後の住所がないか、又はその住所が知れない場合は、財産の所在地又は最高裁判所の指定した地の裁判所の管轄とされています。 B添付書類 申立人の戸籍謄本、住民票 不在者の戸籍謄本及びその不在を証する戸籍附票謄本とか民生委員や家主の証明書等 管理すべき財産の存在を証する登記簿謄本等 申立人の利害関係を有することを証する資料 管理人候補者の戸籍謄本、住民票等 その他申立が理由あるものであることを証する資料 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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