保佐開始審判前の財産管理者の選任




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保佐開始審判前の財産管理者の選任

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保佐開始審判前の財産管理者の選任

保佐開始の審判の申立があった場合、家庭裁判所は、本人の財産の管理のため、必要があるときは、申立により、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申し立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任することができます。

これは、家庭裁判所が行なう審判前の保全処分の一つです。

家事審判法第15条の3 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。
5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7 民事保全法第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。

家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。




財産の管理者には不在者の財産管理人の規定が準用されているので、相続人に対する保佐開始の申立が審理中に遺産分割の協議をする必要が生じた場合、財産の管理者は民法28条に基づき家庭裁判所の許可を得て当該相続人のために遺産分割の協議を成立させることができます。

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。


家事審判法第16条 民法第644条、第646条、第647条及び第650条の規定は、家庭裁判所が選任した財産の管理をする者について、同法第27条から第29条までの規定は、第15条の3第1項の規定による財産の管理者について準用する。

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