後見開始審判前の行為(無権代理行為の追認) |
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杉並区の行政書士>相続の知識3>後見開始審判前の行為(無権代理行為の追認) | |
後見開始審判前の行為(無権代理行為の追認) 意思無能力の事実上の後見人が禁治産後見人に就職後、自己の無権代理行為の追認を拒絶できるかについて、これを否定した事例があります。 禁治産後見人の代理権には、後見人就職前に禁治産者の無権代理人によってされた法律行為を追認し、又は追認を拒絶する権限も代理権の範囲に含まれます。 後見人が追認を拒絶した場合には、無権代理行為は禁治産者との間においては無効が確定するが、相手方は、無権代理人に対し履行又は損害賠償を求めることができ、また、追認の拒絶により禁治産者が利益を受け相手方が損失を被るときは、禁治産者に対し不当利得の返還を求めることができます。 (無権代理人の責任) 民法第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (不当利得の返還義務) 民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 後見人は専ら禁治産者の利益のために善良な管理者の注意をもって代理権の行使をする義務を負うから、後見人が禁治産者を代理してある法律行為をするか否かを決するに際しては、その時点における禁治産者のおかれた諸般の状況を考慮したうえ、禁治産者の利益に合致するよう適切な裁量を行使してすることが要請されること、ただし、相手方のある法律行為をするに際しては、後見人において取引の安全等相手方の利益にも相応の配慮を払うべきことは当然であって、当該法律を代理してすることが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的な場合には、そのような代理権の行使は許されません。 (委任及び親権の規定の準用) 民法第869条 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。 (受任者の注意義務) 民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 例外的な場合に当たるか否かを判断するには、 @契約締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が右契約の締結前に相手方との間でした法律行為の内容と性質 A右契約を追認することによって禁治産者が被る経済的な不利益と追認拒絶によって相手方が被る経済的不利益 B右契約締結から後見人が就職するまでの間に右契約の履行等をめぐってされた交渉経緯 C無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に右契約の締結に関与した行為の程度 D本人の意思能力について相手方が認識し得た事実 などの事情を勘案し、例外的な場合に当たるか否かを判断して決しなければならないとしました。 そして、これについて十分に検討することなく、後見人が追認を拒絶して契約の効力を争うのは信義則に反し許されないとした原審の判断には法律の適用を誤った違法があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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